業務用エアコンの点検をしないのは、違反です!
- saki
- 4月17日
- 読了時間: 4分
更新日:4月21日
事務所や店舗に設置されている「業務用エアコン」ってありますよね?

この写真のように天井から吊られていたり、天井に埋め込まれているタイプのエアコンのことです。
業務用エアコンをはじめとする空調機器には定期的な点検が義務付けられていることはご存知ですか?👀
この記事で初めて知った!という方も多いのではないかと思います。
フロン排出抑制法
業務用エアコンを含む空調機器の多くにはフロンガスが使用されており、
このフロンガスは地球温暖化に大きな影響を及ぼします💨
そこで、フロン類の製造から廃棄までを対象に、
大気中への放出を抑制することを目的とした「フロン排出抑制法」が制定されました。
この法律では機器管理者に対して
・業務用エアコンの法令点検(簡易点検・定期点検)
・点検記録簿の保管
などが義務付けられています。
もちろん、法令点検を怠るとフロン排出抑制法の「違反」となり、
違反時には最大50万円の罰金の支払いが必要となります💦
普段業務用エアコンを使っているけど、今までちゃんと点検できていなかった!どうしよう😣という方はいらっしゃいませんか?
そんな方もご安心ください!
今からどんな点検が必要なのか詳しく解説していきます✨

業務用エアコンの法令点検
実施すべき点検は主に2種類あります。
【簡易点検】
3ヶ月に1回以上
異常音や振動、外観の損傷、摩耗や腐食、錆び、油漏れの有無などをチェック
【定期点検】
圧縮機の電動機の定格出力が
7.5kW以上50kW未満→3年に1回以上
50kW以上→1年に1回以上
第2種冷媒フロン類取扱技術者によるフロン類漏えい検査
(漏えい検査、圧力測定、絶縁抵抗測定、運転データ確認、機器状態診断など)
この点検結果の記録簿は機器を設置した時から廃棄後3 年間保存する必要があります。
その他取り組むべき事項
また上記の点検に加えて以下の対応が必要となります。
漏えいの対処
点検の結果フロンガスの漏えいが見つかった場合、修理が必要です。
修理をしないでフロンガスを充塡することは原則禁止で、罰則の対象となります。

機器廃棄時のフロンガス回収
機器を廃棄する際にフロンガスを回収する必要があります。
回収せずに破棄した場合、行政からの「指導→勧告→命令」を経ることなく罰則の対象となります。
また、フロンガスの回収を依頼する"回収依頼書" とフロンガスを回収した証拠となる"引取証明書" を3年間保存する必要があります。
法令義務を適切に履行するために
こんなに沢山やることがあって、自分だけで出来る気がしない。。。😥
と不安に感じた方も居るのではないでしょうか?
そもそも、これらの法令義務の中には有資格者による履行が必要になるものもある為、お客様自身だけでは完結できません。
岩崎電機ではこれらの法令義務を網羅した保守契約サービスをご用意していますので、これを機会にぜひご活用ください!
保守契約サービス
お客様が全ての法令義務を適切に履行できるよう、弊社がサポートする年間契約サービスです。

年4回の定期訪問点検
年2回の精密点検・・・冷媒漏えいチェック、圧力測定、絶縁抵抗測定、運転データ確認、機器状態診断
年2回の簡易点検・・・外観・動作確認、異音・異臭チェック、フィルター清掃
書類管理・法令対応
フロン点検記録簿の作成・保管
冷媒漏えい記録の整備・保存
書類提出のサポート(必要時)
故障対応・緊急時対応
出張診断・軽微な修繕(部品不要)は無償対応
部品交換などの修理が必要な場合は別途見積・有償対応
保守契約のメリット
お客様の負担を減らしながらも、法令義務をしっかりと守ることができます!
法令対応が自動化され、違反リスクを軽減
機器の状態を定期的にチェックし、長寿命化と省エネに貢献
フロン漏洩による健康被害を未然に防止
点検記録などの書類作成の手間を軽減
最後に
この記事で初めてフロン排出抑制法を知った方、
知っていたけどちゃんと点検が出来ていなかった方、
岩崎電機が今後のお手伝いをさせていただきますので、
お気軽にお電話またはHPのお問い合わせフォームからご連絡ください⭐️
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